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商品先物取引法 第四十一条 (任意脱退)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(任意脱退)

第四十一条

会員は、三十日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

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