(任意脱退) 第四十一条 会員は、三十日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗