会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。