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商品先物取引法 第四十条 (会員たる地位の承継)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員たる地位の承継)

第四十条

会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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