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商品先物取引法 第三十九条 (取引に係る権利及び義務の承継)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引に係る権利及び義務の承継)

第三十九条

第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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