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商品先物取引法 第三十八条 (持分の共有禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(持分の共有禁止)

第三十八条

会員は、持分を共有することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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