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商品先物取引法 第四十三条 (除名)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(除名)

第四十三条

会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。

2前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

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