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商品先物取引法 第四十四条 (持分の差押えによる脱退)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(持分の差押えによる脱退)

第四十四条

会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。

2前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

3会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

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