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商品先物取引法 第四十五条 (持分の払戻し)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(持分の払戻し)

第四十五条

脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。

2前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。

3前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

4第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

5脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。

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