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商品先物取引法 第三十二条 (出資)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(出資)

第三十二条

会員は、出資一口以上を持たなければならない。

2出資は、金銭以外の財産ですることができない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。

5会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。

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(商品先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特定商品先物取引業(第二条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条及び次条において「新商品先物取引法」という。)第二条第一項第四号に規定する電力(次条第一項において単に「電力」という。)につき新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条及び次条第一項において「仮商品先物取引業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引業を行うことができる。仮商品先物取引業者(同項の許可の申請について不許可の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き特定商品先物取引業を行う場合においては、仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者とみなして、新商品先物取引法第二百十三条、第二百十三条の二、第二百十四条(第三号、第四号及び第八号を除く。)、第二百十四条の二から第二百十五条まで、第二百十七条、第二百十八条、第二百十九条第二項、第二百二十条から第二百二十条の三まで、第二百二十条の四第二項、第二百二十二条、第二百三十一条、第二百三十二条及び第二百三十六条(第一項第二号から第四号までを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百十三条の二第一項第二号中「商品先物取引業者である旨」とあるのは「仮商品先物取引業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十二条第一項に規定する仮商品先物取引業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百三十六条第一項中「第百九十条第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項に規定する特定商品先物取引業をいう。)の廃止を命じ」とする。

3仮商品先物取引業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第百九十三条第一項第四号の規定の適用については、当該廃止を命じられた仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により新商品先物取引法第百九十条第一項の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該許可の取消しの日とみなす。

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