条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第三十四条 (経費の賦課)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(経費の賦課)

第三十四条

会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2第三十二条第五項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第三十四条(経費の賦課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(議決権及び選挙権) 商品先物取引法 目次 第三十五条(加入) →