この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(電力につき、仮商品先物取引業者の委託を受けて、当該仮商品先物取引業者のために新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に規定する媒介を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同項の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新商品先物取引法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十まで、第二百四十条の二十二、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十三条第一項に規定する仮商品先物取引仲介業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項に規定する特定商品先物取引仲介業をいう。)の廃止を命じ」とする。
3個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新商品先物取引法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。
4法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該登録の取消しの日とみなす。