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商品先物取引法 第五十九条 (会員総会の招集)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員総会の招集)

第五十九条

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。

3会員が総会員の五分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。

4前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。

5前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。

6理事長の職務を行う者がないとき、又は第三項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。

7前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。

8会員総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第二項、第三項、第六項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。

9前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。

10会員総会を招集する者は、第八項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。

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