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商品先物取引法 第六十二条の二 (延期又は続行の決議)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(延期又は続行の決議)

第六十二条の二

会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。

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