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商品先物取引法 第六十二条 (会員総会の議事)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員総会の議事)

第六十二条

会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、会員総会において選任する。

3議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。

4会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

5会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

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