(会員総会の特別決議事項) 第六十一条 前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗