(会員総会の決議事項) 第六十条 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。一定款の変更二貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認三経費の賦課及び徴収の方法四解散五合併六会員の除名七その他定款で定める事項 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗