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商品先物取引法 第六十条 (会員総会の決議事項)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員総会の決議事項)

第六十条

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
  3. 経費の賦課及び徴収の方法
  4. 解散
  5. 合併
  6. 会員の除名
  7. その他定款で定める事項

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