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商品先物取引法 第五十四条 (役員の解任の請求)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の解任の請求)

第五十四条

会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

5第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

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