(役員の兼職禁止)
第五十五条
会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。