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商品先物取引法 第五十六条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第五十六条

会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

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