(理事の自己契約等の禁止) 第五十六条 会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗