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商品先物取引法 第七十七条 (会社法等の準用等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会社法等の準用等)

第七十七条

会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第四項、第四百八十一条第四百八十二条第二項第四百八十三条第四項から第六項まで、第四百八十四条第四百八十五条第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。

2第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二第五十三条第五十五条から第五十七条まで、第五十九条第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第四百二十四条第四百三十条第五百九十九条並びに第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

5商業登記法第七十一条第一項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。

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