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商品先物取引法 第七十六条 (会員商品取引所の合併の認可等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員商品取引所の合併の認可等)

第七十六条

会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
  2. 会員総会の決議
  3. 破産手続開始の決定
  4. 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。

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