(合併の認可)
第百四十五条
商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第二号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称又は商号
- 二資本金の額
- 三事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地
- 四上場商品又は上場商品指数
- 五役員の氏名又は名称及び住所
- 六会員等の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
3前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。