(合併の効力の発生等)
第百四十八条
吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第三項において同じ。)を承継する。
2吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。
4次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。
- 一第百四十二条第二号イ同条第三号に掲げる事項
- 二第百四十三条第一項第六号同項第七号に掲げる事項
5新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。