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商品先物取引法 第百四十七条の二 (新設合併の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(新設合併の登記)

第百四十七条の二

会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。

  1. 第百四十四条の三第四項の会員総会の決議の日
  2. 第百四十四条の三第六項において準用する第百二十四条の規定による手続が終了した日
  3. 新設合併消滅商品取引所が合意により定めた日
  4. 第百四十五条第一項の認可を受けた日

2会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。

  1. 第百四十四条の十四第一項の株主総会の決議の日
  2. 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  3. 第百四十四条の十五第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日
  4. 第百四十四条の十九において準用する第百四十四条の十一の手続が終了した日
  5. 前項各号に掲げる日

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