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商品先物取引法 第百四十七条 (吸収合併の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(吸収合併の登記)

第百四十七条

会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。

2会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。

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