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商品先物取引法 第百四十四条の十九 (準用規定)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(準用規定)

第百四十四条の十九

第百四十四条の十一の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。

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