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商品先物取引法 第百四十四条の二十 (株式会社商品取引所の設立の特則)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株式会社商品取引所の設立の特則)

第百四十四条の二十

会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条第三十一条第三十七条第三項第三十九条及び第四十七条から第四十九条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。

2新設合併設立株式会社商品取引所の定款は、新設合併消滅商品取引所が作成する。

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