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商品先物取引法 第百四十四条の十三 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十四条の十三

新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の株主総会の日の二週間前の日
  2. 新設合併契約について種類株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該種類株主総会の日の二週間前の日
  3. 第百四十四条の十五第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  4. 第百四十四条の十九において準用する第百四十四条の十一第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2新設合併消滅株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3新設合併消滅株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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