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商品先物取引法施行規則 第五十九条の十四 (新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)

第五十九条の十四

法第百四十四条の十三第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百四十三条第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  3. 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    3. 他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
  4. 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
  5. 当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
  6. 新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  7. 法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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