(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十三
法第百四十四条の十二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併の効力が生じた日
- 二
- 三吸収合併存続株式会社商品取引所における次に掲げる事項
- イ法第百四十四条の九の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第百四十四条の十(同条第三項については、会社法第七百九十七条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)及び第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第百四十七条第二項の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項