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商品先物取引法施行規則 第五十九条の十三 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)

第五十九条の十三

法第百四十四条の十二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併の効力が生じた日
  2. 吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
    1. 第百四十四条第五項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続株式会社商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百四十四条の九の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百四十四条の十(同条第三項については、会社法第七百九十七条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)及び第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 第百四十七条第二項の変更の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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