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商品先物取引法施行規則 第百四十四条 (予算の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(予算の添付書類)

第百四十四条

委託者保護基金は、法第三百十七条の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。

  1. 直前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

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