(予算の添付書類)
第百四十四条
委託者保護基金は、法第三百十七条の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
- 一直前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
委託者保護基金は、法第三百十七条の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。