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商品先物取引法施行規則 第五十九条の十五 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)

第五十九条の十五

法第百四十四条の二十一第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 新設合併の効力が生じた日
  2. 新設合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
  3. 新設合併消滅株式会社商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百四十四条の十六の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百四十四条の十七第一項及び第二項(会社法第八百六条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)並びに第百四十四条の十八第一項及び第二項(会社法第八百八条第五項から第十項までを準用する部分に限る。)並びに法第百四十四条の十九において準用する法第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併消滅商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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