(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第五十七条第四項第六十八条の二第三項、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項及び第百四十四条の二十一第三項の規定による書面の交付等とする。
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第五十七条第四項第六十八条の二第三項、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項及び第百四十四条の二十一第三項の規定による書面の交付等とする。