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商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第五十七条第四項第六十八条の二第三項第百二十三条第二項第百二十五条第二項第百四十四条第二項第百四十四条の二第七項第百四十四条の三第二項第百四十四条の四第五項第百四十四条の五第二項第百四十四条の十二第三項第百四十四条の十三第二項及び第百四十四条の二十一第三項の規定による書面の交付等とする。

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