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商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条 (電磁的記録による縦覧等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号府省令
(電磁的記録による縦覧等)

第九条

民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。

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