(電磁的記録による縦覧等)
第九条
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。