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商品先物取引法 第百四十四条の五 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十四条の五

吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
  2. 第百四十四条の八第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第百四十四条の十一第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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