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商品先物取引法 第百四十四条の八 (株主に対する通知)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株主に対する通知)

第百四十四条の八

吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。

2次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  1. 吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社である場合
  2. 吸収合併存続株式会社商品取引所が第百四十四条の六第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合

3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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