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商品先物取引法 第百四十四条の十二 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十四条の十二

吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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