条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第百四十九条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第百四十九条

第百四十五条第一項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第九条又は第七十八条の許可を受けたものとみなす。

2合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。

3第五条第一項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。

4吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十八条(合併の効力の発生等) 商品先物取引法 目次 第百五十条(一に満たない端数の処理等) →