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商品先物取引法施行令 第十九条 (同種の商品市場)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(同種の商品市場)

第十九条

法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。

  1. 上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品構成品の全てをその上場商品に含み、当該上場商品構成品ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場
  2. 上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下この号において「上場商品指数構成指数」という。)の全てをその上場商品指数に含み、当該上場商品指数構成指数ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場

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