(会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条
法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。