(会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第二十一条
法第百五十二条第一項の規定により法第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十二条第一項の規定により法第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。