(設立の許可)
第九条
会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
商品取引所の会員が施行日前において商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は商品取引所に与えた損害の賠償については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百九十七条の二の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。