第十四条
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三上場商品又は上場商品指数
- 四役員の氏名及び住所
- 五会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
2前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者(この法律の施行の際現に旧法第百二十六条第一項の許可を受けている者に限る。)は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
4前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、旧法第百二十六条第一項の許可は、施行日に、その効力を失う。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の規定による許可を受けたものとみなされた者であって、新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けたものとみなす。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。