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商品先物取引法 第十三条 (創立総会)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(創立総会)

第十三条

発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第一項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。

2発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。

3定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。

5創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第八項において準用する第五十九条第八項本文及び第十項の規定は、適用しない。

7創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(委託証拠金に関する経過措置)
附則

商品取引員は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券(主務省令で定めるものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引の決済が新法第百五条第一号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引に係る商品市場を開設する商品取引所に、当該取引の決済が同条第二号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引について商品取引債務引受業を行う商品取引所に預託しなければならない。

2前項の規定により商品取引所に預託された金銭及び有価証券は、新法第百五条第一号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第二号に掲げる場合において同号の委託者が預託すべきものに限る。)と、新法第百五条第二号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの委託者が預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの清算取次委託者が預託すべきものに限る。)とみなす。

3主務大臣は、商品取引員が第一項の規定に違反した場合には、当該商品取引員の新法第百九十条の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務(新法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務をいう。以下同じ。)の停止を命じ、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

4前項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引員の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引員に対して三億円以下の罰金刑を科する。

(商品先物取引業者の説明義務に関する経過措置)
附則

施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新法第二百十八条第一項の規定の例により説明をしているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により説明をしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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