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商品先物取引法施行規則 第二条の四 (創立総会の議事録)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(創立総会の議事録)

第二条の四

第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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