(貸借対照表の区分)
第十三条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
商品先物取引業者(新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う者を除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則第百十七条第一項第一号の規定は適用しない。
2新規則様式第十二号による書類については、施行日から起算して一年間、旧規則様式第十七号及び様式第十八号による書類を取り繕い使用することができる。