貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。
2新規則第百十六条の規定は、商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)の施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。