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商品先物取引法施行規則 第十二条 (貸借対照表の様式)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(貸借対照表の様式)

第十二条

貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。

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(商品先物取引業者の事業報告書に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。

2新規則第百十六条の規定は、商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)の施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。

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