(対象議決権保有届出書)
第三十一条の三
法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商号、名称又は氏名
- 二本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
- 三保有する議決権の数
- 四
法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。