条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第三十一条の三 (対象議決権保有届出書)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(対象議決権保有届出書)

第三十一条の三

法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。

2法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
  3. 保有する議決権の数
  4. 対象議決権保有届出書を提出する者と特別の関係(令第九条第一項各号又は第十二条第一項各号に掲げる関係をいう。)にある者に関する事項

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第三十一条の三(対象議決権保有届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(特定保有者の届出) 商品先物取引法施行規則 目次 第三十一条の四(身分証明書) →