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商品先物取引法施行規則 第三十一条の四 (身分証明書)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(身分証明書)

第三十一条の四

法第八十六条の三第二項(法第九十六条の二十一第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第二項、第九十六条の三十三第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)及び第九十六条の三十九第二項(法第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第四項(法第百八十四条第二項、第二百三十一条第四項、第二百四十条の二十二第三項、第二百六十三条第二項、第三百二十二条第二項、第三百三十八条第二項(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第二号による。

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