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商品先物取引法施行規則 第三十一条の二 (特定保有者の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(特定保有者の届出)

第三十一条の二

法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日
  2. 特定保有者に該当することとなった原因
  3. その保有する対象議決権の数

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