(特定保有者の届出) 第三十一条の二 法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日二特定保有者に該当することとなった原因三その保有する対象議決権の数 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗