(特定保有者に係る規定の準用) 第三十六条の八 第三十一条の二の規定は、法第九十六条の十九第三項(法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条の八を開く ↗