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商品先物取引法施行規則 第三十六条の八 (特定保有者に係る規定の準用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(特定保有者に係る規定の準用)

第三十六条の八

第三十一条の二の規定は、法第九十六条の十九第三項(法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。

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